介護保険
様式等(事業者向け情報)
指定内容変更届
・ 変更届出書の提出は原則として、持参によるものとします。
・ 変更届は、変更後10日以内(10日目が閉庁日の場合は次の開庁日)に提出してください。変更後10日
を超えて提出される場合は、遅延理由書兼誓約書を一緒に提出してください。
・ 利用定員の増員や施設系・通所系の面積要件を伴う事業の実施場所の変更等、指定基準の適合性に
ついて判断を要する変更事項については、事前協議が必要です。
■指定内容変更届出書(地域密着型・居宅介護支援)
■指定内容変更届出書(総合事業)
過誤申立書
・ 総合事業分の過誤申立については必ず総合事業用の様式を使用してください。介護給付費分と総合事
業分が1枚の申立書に混在している場合、再提出をしていただきます。
・ ファクスでは受付しませんので、持参又は郵送で提出してください。
・ 過誤申立の前に、給付決定しているものであるかどうか今一度ご確認ください。
事故報告書
・事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出してください。