法人の均等割の税率
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次の表の左欄に掲げる法人等(法人および法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。)の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額となっています。
(法人税割の税率)
法人税割の税率は、法人税額の100 分の14.7 となっています。
| 法人等の区分 | 税率 |
| 1 資本等の金額(資本の金額又は出資金額と法人税法(昭和40 年 法律第34 号)第2条第17 号に規定する資本積立金額又は同条第 17 号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額(保険業 法(平成7年法律第105 号)に規定する相互会社にあっては、地方 税法施行令(昭和25 年政令第245 号。以下「令」という。)第45 条 の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。次号から 第8号までにおいて同じ。)が50 億円を超える法人(保険業法に規 定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しな いもの並びに法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の 公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建 替組合、地方自治法第260 条の2第1項の認可を受けた地縁によ る団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法 人を含む。)で均等割のみを課されるものを除く。次号から第8号ま でにおいて同じ。)で市内に有する事務所、事業所又は寮等の従 業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支 給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第8 号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50 人を超えるもの |
年額360 万円 |
| 2 資本等の金額が10 億円を超え50 億円以下である法人で従業者 数の合計数が50 人を超えるもの |
年額210 万円 |
| 3 資本等の金額が10 億円を超える法人で従業者数の合計数が50 人以下であるもの |
年額49万2千円 |
| 4 資本等の金額が1億円を超え10 億円以下である法人で従業者数 の合計数が50 人を超えるもの |
年額48 万円 |
| 5 資本等の金額が1億円を超え10 億円以下である法人で従業者数 の合計数が50 人以下であるもの |
年額19万2千円 |
| 6 資本等の金額が1,000 万円を超え1億円以下である法人で従業 者数の合計数が50 人を超えるもの |
年額18万円 |
| 7 資本等の金額が1,000 万円を超え1億円以下である法人で従業 者数の合計数が50 人以下であるもの |
年額15万6千円 |
| 8 資本等の金額が1,000 万円以下である法人で従業者数の合計数 が50 人を超えるもの |
年額14 万4千円 |
| 9 前各号に掲げる法人以外の法人等 | 年額6万円 |
(法人税割の税率)
法人税割の税率は、法人税額の100 分の14.7 となっています。
| 市役所 TEL.0773-22-6111(代表) ・三和支所 TEL.0773-58-3001(代表) ・夜久野支所 TEL.0773-37-1101(代表) ・大江支所 TEL.0773-56-1101(代表) |
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