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| 改正 | 昭和55年3月31日告示第63号 | 昭和57年5月17日告示第13号 |
| 昭和60年9月2日告示第48号 | 平成5年1月20日告示第72号 |
| 平成5年4月3日告示第13号 | 平成7年3月31日告示第89号 |
| 平成10年11月10日告示第77号 | 平成18年3月31日告示第214号 |
第1条 この要綱は、父子家庭の父に対し、父子手当(以下「手当」という。)を支給することにより、精神的及び経済的援助を行い、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 この要綱において、「父子家庭」とは、父が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)を養育(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)する家庭であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(5) その他前各号に準ずる状態にある家庭で、市長の認めるもの
第3条 市長は、父子家庭の父であって、かつ、本市の区域内に居住し住民基本台帳に記載されているもの又は外国人登録をしているものに対し、手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、父子家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、当該父子家庭の父に対しては手当を支給しない。
(1) 父が本市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(4) 父が内縁関係等により事実上夫婦の関係に至り、その児童と同居するに至ったとき。
(5) 養子縁組によりその児童が、養父母を得たとき。
(7) 父又は児童が公的年金の給付を受けることができるとき。
(8) その他前各号に準ずる場合で市長の認めたとき。
第4条 手当の額は、児童1人につき月額4,000円とする。ただし、養育している児童が2人以上あるときは、4,000円にその児童のうち1人を除いた児童1人につき2,000円を加算した額とする。
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、福知山市父子手当支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 受給資格者及びその養育する児童の戸籍の謄本又は外国人登録原票記載事項証明書
(2) 婚姻の解消以外の事由により父子家庭となった場合には、それを証明する書類
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、受給資格があると認めたときは、福知山市父子手当支給決定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
第7条 前条の支給決定を受けた者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、その年の8月1日現在の状況を記載した父子手当現況届(
別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第8条 受給者は、第3条に規定する受給要件に該当しなくなったとき又は変更が生じたときは、速やかに福知山市父子手当資格喪失(変更)届(
別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
第9条 手当の支給期間は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、その支給は第5条の申請書を提出した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月までとする。
2 手当は、毎年8月、12月及び4月の3期にそれぞれ前月までの分を支払う。
2 市長は、受給者が当該児童の養育を著しく怠っていると認めるときは、手当の支給をしないことができる。
第11条 偽りの申請、その他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当を返還させることができる。
第12条 手当の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前 文
(抄)(平成10年11月10日告示第77号) 前 文
(抄)(平成18年3月31日告示第214号)