福知山市父子手当支給要綱

昭和52年4月1日
告示第14号

改正

昭和55年3月31日告示第63号

昭和57年5月17日告示第13号

 

昭和60年9月2日告示第48号

平成5年1月20日告示第72号

 

平成5年4月3日告示第13号

平成7年3月31日告示第89号

 

平成10年11月10日告示第77号

平成18年3月31日告示第214号


(目的)
第1条 この要綱は、父子家庭の父に対し、父子手当(以下「手当」という。)を支給することにより、精神的及び経済的援助を行い、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「父子家庭」とは、父が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)を養育(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)する家庭であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 母と死別した家庭
(2) 婚姻の解消により母のない家庭
(3) 母から遺棄された家庭
(4) 母の生死が不明な家庭
(5) その他前各号に準ずる状態にある家庭で、市長の認めるもの
(支給要件)
第3条 市長は、父子家庭の父であって、かつ、本市の区域内に居住し住民基本台帳に記載されているもの又は外国人登録をしているものに対し、手当を支給する。
 前項の規定にかかわらず、父子家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、当該父子家庭の父に対しては手当を支給しない。
(1) 父が本市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する里親に委託されているとき、又は同法第27条第1項第3号の規定により児童福祉施設(保育所及び通所施設を除く。)に入所させられているとき。
(3) 父が再婚したとき。
(4) 父が内縁関係等により事実上夫婦の関係に至り、その児童と同居するに至ったとき。
(5) 養子縁組によりその児童が、養父母を得たとき。
(6) 児童が婚姻したとき。
(7) 父又は児童が公的年金の給付を受けることができるとき。
(8) その他前各号に準ずる場合で市長の認めたとき。
(手当の額)
第4条 手当の額は、児童1人につき月額4,000円とする。ただし、養育している児童が2人以上あるときは、4,000円にその児童のうち1人を除いた児童1人につき2,000円を加算した額とする。
(申請の手続)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、福知山市父子手当支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 受給資格者及びその養育する児童の戸籍の謄本又は外国人登録原票記載事項証明書
(2) 婚姻の解消以外の事由により父子家庭となった場合には、それを証明する書類
(申請書の受理・審査及び決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、受給資格があると認めたときは、福知山市父子手当支給決定通知書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(現況の届出)
第7条 前条の支給決定を受けた者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、その年の8月1日現在の状況を記載した父子手当現況届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(受給資格喪失及び変更の届出)
第8条 受給者は、第3条に規定する受給要件に該当しなくなったとき又は変更が生じたときは、速やかに福知山市父子手当資格喪失(変更)届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(支給期間及び支払期日)
第9条 手当の支給期間は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、その支給は第5条の申請書を提出した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月までとする。
 手当は、毎年8月、12月及び4月の3期にそれぞれ前月までの分を支払う。
(支給の制限)
第10条 受給者の前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に規定する基準額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、手当を支給しない。
 市長は、受給者が当該児童の養育を著しく怠っていると認めるときは、手当の支給をしないことができる。
(手当の返還)
第11条 偽りの申請、その他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長は、当該手当を返還させることができる。
(時効)
第12条 手当の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日告示第63号)
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月17日告示第13号)
この告示は、昭和57年6月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和60年9月2日告示第48号)
昭和60年8月1日から適用する。
前 文(抄)(平成5年1月20日告示第72号)
平成4年4月1日から適用する。
前 文(抄)(平成5年4月3日告示第13号)
平成5年4月1日から適用する。
前 文(抄)(平成7年3月31日告示第89号)
平成7年4月1日から適用する。
前 文(抄)(平成10年11月10日告示第77号)
平成10年8月1日から適用する。
前 文(抄)(平成18年3月31日告示第214号)
平成18年4月1日から施行する。
別記様式第1号、別記様式第2号(省略)
別記様式第3号
(第7条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(省略)