事業所のみなさんへ


 事業所には、火災予防や火災が発生した場合に被害を最小限にくい止めるため、その用途や収容人員等により防火管理者の選任義務が生じたり、消防用設備等の設置・維持管理等が必要となります。
 あなたが所有・管理、又は勤務されている事業所に必要となる事項を、下表の用途から該当するもの(特定防火対象物非特定防火対象物)をクリックして確認して下さい。

(1)項 劇場、映画館、演芸場、観覧場
特定防火対象物
公会堂、集会場
(2)項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等
遊技場、ダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)等
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品と個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省で定めるもの
(3)項 待合、料理店等
飲食店
(4)項 百貨店、マーケット、物品販売店舗、展示場
(5)項 旅館、ホテル、宿泊所等
(6)項 病院、診療所、助産所
老人短期入所施設、老護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、障害者自立支援法に規程する短期入所もしくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重いものを入所させるものに限る。ハにおいて「短所入所等施設」という。)、身体障害者更生援護施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものとして総務省令で定めるものに限る。)、知的障害者援護施設(通所施設を除く。)
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法に規定する老人デイサービス事業もしくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、障害者自立支援法に規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)、身体障害者更生援助施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものとして総務省令で定めるものを除く。)、精神障害者社会福祉復帰施設、知的障害者援護施設(通所施設に限る。)
幼稚園、特別支援学校
(9)項 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等
(16)項 複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
(16の2)項 地下街
(16の3)項 建築物の地階((16の2)項に掲げるものを除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(5)項 寄宿舎、下宿、共同住宅 非特定防火対象物
(7)項 小学校、中学校、高等学校、大学等
(8)項 図書館、博物館、美術館等
(9)項 公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場等は除く)
(10)項 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場
(11)項 神社、寺院、教会等
(12)項 工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
(13)項 自動車車庫、駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項 倉庫
(15)項 事務所等((1)項から(14)項までに該当しない事業場)
(16)項 複合用途防火対象物のうち特定用途部分を含まないもの
(17)項 文化財保護法の規定により、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物
(18)項 延長≧50mのアーケード
(19)項 市町村長の指定する山林
(20)項 総務省令で定める舟車